【2026年】住宅ローン控除の上限は?年収別の上限やいくら戻るかの計算方法をプロが解説

2026年の住宅ローン控除の上限は、令和8年度の税制改正大綱で閣議決定されました。
そこで本記事では、住宅ローン控除の上限やいくら戻るのかの計算方法、年収別の上限や住宅ローン控除の適用条件などについて、解説します。
実際に、適用できる住宅ローン控除額は「住宅の種類別の借入限度額」や「年収ごとの税金」などによって異なるため、ぜひ記事を参考にして、ご自身の控除額を確認してみてくださいね。
【2026年】住宅ローン控除の上限はいくら?

住宅ローン控除(=住宅ローン減税)とは、「年末の住宅ローン残高×0.7%」が、所得税や住民税から控除される制度です。
2026年以降の住宅ローン控除は、「子育て世帯等」と「一般世帯」で、住宅ローン控除の対象となる借入限度額が一部改正しているため、最大控除額も変更しています。
新築住宅と中古住宅にわけて、それぞれの住宅ローン控除の上限を確認してみましょう。
※子育て世帯等の定義は、「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」です。
参照サイト:国土交通省 住宅ローン減税
新築住宅の上限額
新築住宅の場合、一般世帯は「最大控除額:409.5万円」・「借入限度額;4500万円」、子育て世帯等は「最大控除額:455万円」「借入限度額:5000万円」です。
【一般世帯】2026年・2027年入居の住宅ローン控除
| 住宅の種類 | 借入限度額 | 最大控除額 | |
| 1年間 | 全期間 | ||
| 長期優良住宅
低炭素住宅 |
4500万円×13年間 | 31.5万円 | 409.5万円 |
| ZEH住宅 | 3500万円×13年間 | 24.5万円 | 318.5万円 |
| 省エネ住宅 | 2000万円×13年間 | 14万円 | 182万円 |
| その他の住宅 | 0円 | 0円 | 0円 |
【子育て世帯等】2026年・2027年入居の住宅ローン控除
| 住宅の種類 | 借入限度額 | 最大控除額 | |
| 1年間 | 全期間 | ||
| 長期優良住宅
低炭素住宅 |
5000万円×13年間 | 35万円 | 455万円 |
| ZEH住宅 | 4500万円×13年間 | 31.5万円 | 409.5万円 |
| 省エネ住宅 | 3000万円×13年間 | 21万円 | 273万円 |
| その他の住宅 | 0円 | 0円 | 0円 |
参照サイト:国土交通省 住宅ローン減税等
同じ住宅の種類でも、子育て世帯等には、優遇措置が適用できるため、住宅ローン控除の恩恵を受けやすくなっています。
中古住宅の上限額
中古住宅の場合、一般世帯は「最大控除額:318.5万円」・「借入限度額;3500万円」、子育て世帯等は「最大控除額:409.5万円」「借入限度額:4500万円」です。
【一般世帯】2026年・2027年入居の住宅ローン控除
| 住宅の種類 | 借入限度額 | 最大控除額 | |
| 1年間 | 全期間 | ||
| 長期優良住宅
低炭素住宅 ZEH住宅 |
3500万円×13年間 | 24.5万円 | 318.5万円 |
| 省エネ住宅 | 2000万円×13年間 | 14万円 | 182万円 |
| その他の住宅 | 2000万円×10年間 | 14万円 | 140万円 |
【子育て世帯等】2026年・2027年入居の住宅ローン控除
| 住宅の種類 | 借入限度額 | 最大控除額 | |
| 1年間 | 全期間 | ||
| 長期優良住宅
低炭素住宅 ZEH住宅 |
4500万円×13年間 | 31.5万円 | 409.5万円 |
| 省エネ住宅 | 3000万円×13年間 | 21万円 | 273万円 |
| その他の住宅 | 2000万円×10年間 | 14万円 | 140万円 |
参照サイト:国土交通省 住宅ローン減税等
2026年以降は、中古住宅でも、子育て世帯等の優遇措置が適用できるようになりました。
また、省エネ住宅以上の場合、適用期間が「10年間」から「13年間」に延びるなど、住宅ローン控除が拡充しています。
関連記事:【2026年以降】住宅ローンの変動金利はどこまで上がる?日銀政策の影響や10年後の予想
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住宅ローン控除の住民税の上限

住宅ローン控除は、まずは、所得税から控除し、所得税で控除しきれなかった分が、住民税から控除される仕組みです。
しかし、住宅ローン控除が適用できる住民税には上限があるため、住民税のすべてが控除の対象となるわけではありません。
住民税の上限
住宅ローン控除の対象となる住民税の上限は、「9.75万円」です。
例えば、年収600万円の方の所得税が15万円、住民税が26万だとした場合、住宅ローン控除の対象となる税金は、「所得税15万円+住民税9.75万円」となり「24.75万円」です。
所得税と住民税が戻る流れ
所得税分の控除額は、還付金として、確定申告した約1か月後に、指定した銀行に振り込まれます。
一方で、住民税分の控除額は、還付金として、銀行に振り込まれるのではなく、確定申告した翌年に、住民税から減税される仕組みです。
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住宅ローン控除はいくら戻る?計算方法と年収別税金

住宅ローン控除が、実際にいくら戻るのかを計算するためには、下記項目をチェックする必要があります。
- 住宅ローン残高
- 借入限度額
- 年収ごとに納めている税金
順番に確認してみましょう。
住宅ローン残高
住宅ローン控除は「年末の住宅ローン残高×0.7%」になるため、控除額は毎年一定ではないことを理解しておきましょう。
住宅ローンの返済によって、住宅ローン残高が減ることで、控除額も少なくなります。
借入限度額
借入限度額とは、住宅ローン控除の対象にできる住宅ローン借入額の上限であり、高額な住宅ローンを組む場合、とくに重要になる項目です。
例えば、5000万円の住宅ローンを組んでも、借入限度額が3000万円の住宅の場合、住宅ローン控除の対象にできるのは、3000万円までです。
【例:住宅ローン5000万円 借入限度額3000万円の場合】
- 3000万円×0.7%=21万円(控除額/年間)
年収ごとに納めている税金

住宅ローン控除額が高くても、納めている税金以上に控除されることはありません。
年収ごとの税金の概算表(配偶者控除ありの場合)と計算方法を確認してみましょう。
| 年収 | 所得税 | 住民税
(上限9.75万) |
住宅ローン控除を 利用できる合計/年 |
| 400万 | 6万 | 13万 | 15.75万円 |
| 500万 | 9万 | 19万 | 18.75万円 |
| 600万 | 15万 | 26万 | 24.75万円 |
| 700万 | 22万 | 33万 | 31.75万円 |
| 800万 | 37万 | 40万 | 35万円 |
| 900万 | 51万 | 48万 | 35万円 |
※上記表の金額は、お子様の有無や医療費控除などによって異なります。
【例:年収600万円 住宅ローン4000万円 借入限度額4000万円の場合】
- 15万円(所得税)+9.75万円(住民税)=24.75万円(税金の合計)
- 4000万円(住宅ローン)×0.7%=28万円(控除額/年間)
- 28万円(控除額/年間)-24.75万円(税金)=3.25万円(使い切れていない控除額)
- 実際の控除額=24.75万円
上記例の場合、「住宅ローン控除額>税金」となっているため、年間の控除額を使い切ることができず、実際の控除額が少なくなっています。
また、年間の住宅ローン控除額は、「上限:35万円」なため、年収が一定を超えた場合、住宅ローン控除の対象にできる税金は、一律35万円になります。
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【2026年】住宅ローン控除の適用条件と改正ポイント

住宅ローン控除の適用条件
住宅ローン控除を適用するためには、一定の条件を満たす必要があります。
基本となる住宅ローン控除の適用条件は、下記の通りです。
【住宅ローン控除の基本条件】
- 延床面積「40㎡以上」(所得1000万円以内の場合)
- 延床面積「50㎡以上」
(所得1000万円超え及び子育て世帯等への上乗せ適用者の場合)
- 合計所得「2000万円以下」
- 借入期間「10年以上」
- 新築住宅の場合「2028年以降の入居は、土砂災害等の災害レッドゾーン以外」
- 新築住宅の場合「2028年以降の入居は、原則、ZEH住宅以上」
- 中古住宅の場合「昭和57年1月1日以後に建築されたもの」
参照サイト:国税庁 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合
住宅ローン控除の改正ポイント
住宅ローン控除の適用条件に関して、2026年・2027年入居の場合、それほど大きな変更点はありません。
しかし、2028年以降に入居する場合、新築住宅では、大きな改正点があるため、注意が必要です。
それは、省エネ住宅が住宅ローン控除の対象外となる点です。
2026年・2027年入居では、「最大控除額:273万円」が適用できた省エネ住宅が、2028年以降に入居することで、「控除額:0円」となります。
そのため、住宅価格を抑えやすい省エネ住宅をご検討の方は、住宅ローン控除が適用できる2027年までの入居が、おすすめです。
まとめ
住宅ローン控除の上限やいくら戻るのかの計算方法、適用条件について、解説しました。
住宅ローン控除を最大限に活用しつつ、予算にあった住宅を購入するためには、プロである住宅会社に相談するのが、成功の近道です。
東京で注文住宅をご検討の方は、23区内での施工実績が豊富なクレバリーホーム東京まで、お気軽にご相談ください。













