新築住宅は耐火木造がおすすめ!建築時にするメリットと後から施工するデメリット

東京の住宅事情は、他の地域に比べ建物も密集しており、ひとつ災害が起こることで大きな被害につながるケースも少なくありません。
そのため、街の安全性を高めるために「防火地域」「耐火木造」など、住宅に対するルールが定められています。
耐火木造の建物にするためには、「建てる時」と「建てた後」の2つで施すことができます。
その2つでは、どのような違いが現れるのでしょうか。
今回は「新築時に耐火木造にするメリット。そして後から耐火木造にするデメリット」を紹介していきましょう。
これからの家づくりにお役立てください。
- point -
- 建てる前から耐火構造について検討することで、建てた後もたくさんのメリットを感じることができます。
- 耐火構造について知ることで、安全面の高い住まいを手に入れることができます。
− contents −
◼ 東京で起こる火災の現状とは
◼ 新築時に耐火構造・耐火木造にするメリットとは
◼ 後から耐火構造・耐火木造にするデメリットとは
◼ まとめ:防火地域の住宅建築は、クレバリーホームにお任せください
東京で起こる火災の現状とは
東京消防庁のデータでは、東京消防庁管内で年間約4,000件の火災が発生しています。
火災の発生を分析していくと、その半数以上を住宅やビルなどの建物からの火災が占めているのです。。
過去10年間の統計によると、住宅火災による死者数は「全体の約9割」にのぼっています。
平成22年~令和元年における火災による死者のうち、住宅火災による死者の割合
そのため都市計画法などにより定められている防火規制区域には、
- 防火地域
- 新防火区域
- 準防火地域
- 法22条区域
の大きく分けて4つのエリアに分けることができます。
その中でも「新たな防火規制区域」は見直しが常時かけられ、「以前は違ったのに・・・」というケースも珍しくはありません。
安全な住宅を建てる。そして安全な街をつくるためには、必要な規制なのです。
東京都「新たな防火規制区域」とは

「新たな防火規制区域」とは、木造密集地域の再生産を防止し、木造密集地域における災害時の安全性を確保するため、東京都建築安全条例第7条の3に基づき東京都知事が指定する災害時の危険性が高い地域において、建築物の耐火性能を強化し、建築物の不燃化を促進する制度です。
その範囲で建てられる建物は、住宅を含め「準耐火建築物以上」とする必要があります。
(面積や階数によって、一部除外規定があります。)
そして延べ面積が500平方メートルを超えるもの、または地階を除く階数が4以上のものは「耐火建築物」としなければいけません。
変化する「新たな防火規制区域」
東京都の指定する「新たな防火規制区域」は、見直しによりエリアが追加されることがあります。
●足立区-1
平成17(2005)年4月1日告示 平成17(2005)年6月15日施行

●足立区-2
平成18(2006)年5月1日告示 平成18(2006)年6月1日施行

●足立区-3
平成19(2007)年11月1日告示 平成19(2007)年12月1日施行

●足立区-4
平成21(2009)年2月27日告示 平成21(2009)年4月1日施行

●足立区-5
平成27(2015)年10月1日告示 平成27(2015)年12月17日施行

今回は「足立区」を例に見てきました。
今現在でも見直しがかけられ、範囲が変更していることが見比べることで分かります。
防火区域や準防火地域、新たな防火規制区域は、「震災時に発生する火災等による危険性が高い区域」とされています。
家族が安心して、安全に暮らせる住まいづくりのためには、必要なものなのです。
その他の新たな防火規制区域はこちらから>>新たな防火規制の指定区域図
新築時に耐火構造・耐火木造にするメリットとは

防火区域や準防火地域、新たな防火規制区域では、「耐火構造」の建物を建てる必要があります。
では実際に耐火構造や耐火木造の住宅を建てた場合に感じる「メリット」を見ていきましょう。
メリット1:防火地域であっても住宅の建築が可能になること

防火地域に指定されている場所では、建てられる建物も限定されてしまいます。
防火地域に設定されているエリアでは、利便性の高い都心部エリアも多く「1度火災が発生したら、重大な影響を及ぼしてしまう」からです。
耐火構造や準耐火構造など決められた工法や材料を用いた建物を選択することで、どんなエリアになっても安心して住宅を建てることができます。
変化する「新たな防火規制区域」で解説した様な規制の変化を気にすることもなく、精神面でも大きな余裕をあたえてくれます。
メリット2:火災保険の負担を軽減できる

火災保険は住居を構えている人であれば、一般住宅や賃貸でも加入している方も多いでしょう。
加入は「任意」となってはいますが、住宅ローン締結の条件として「火災保険の加入」を必須としている金融機関がほとんどでしょう。
契約する会社や契約内容によって火災保険料は大きく変動しますが、賃貸の頃とは違い建物自体の補償が増えることを考えると、負担は増加するでしょう。
しかし耐火構造で建築された住宅の場合、火災保険料が設定されているため、維持に対する負担を軽減することが可能です。
メリット3:安全性の高い住宅が手に入れられる

耐火構造の住宅にすることで、「火災に対して強い家」にすることができます。
柱や梁など燃え広がりにくい対策が施されていることで、万が一の場合でも避難する時間を確保してくれるのです。
また、耐火構造の建物は「柱や梁など構造部分に変形や融解など一定時間変状が生じない」ことが求められます。
住宅の基盤となる部分を強くつくることで、火災の後の復旧に対する負担も軽減してくれるでしょう。
確かに耐火構造にすることで、一般の住宅よりも「建築費用の増加」は避けられないでしょう。
しかし、「選べるエリアの広さ」「維持費の負担軽減」「安全面の向上」など、たくさんのメリットを感じることができます。
「建築費用の増加」と「感じられるメリット」をトータルで比較して、今の負担ではなく長いスパンで考えた選択が重要なのです。
関連記事:【耐火構造】木造の耐火住宅にする5つのメリット│準耐火構造と防火構造の違いも解説
後から耐火構造・耐火木造にするデメリットとは

新築時に耐火構造の建物にすることで、たくさんのメリットを感じることができ「かかるはずの負担も建築費用に含まれ」ます。
そのため通常返済する費用に含まれているため、把握もしやすいでしょう。
一方、「耐火構造にしなければいけないときにすれば・・・」とお考えの方もいるのではないでしょうか。
ここでは「後から耐火構造・耐火木造にするデメリット」にクローズアップしてみましょう。
新築時よりも、多くの費用負担になるケースがある
一般的に建てられた木造住宅の場合、耐火構造にするために必要な要素が不足していることもあります。
「外壁を耐火性能の良いものにすれば・・・」と安易に考えがちですが、それでは耐火構造の建物として判断されません。
建築基準法における準耐火建築物や耐火建築物にするには、床、壁、天井、それに外壁開口部など「広範囲でのリフォーム」が必要となります。
広範囲のリフォームになることで、
- 考えているよりも費用がかかる。
- リフォーム時間が長くなることで、余計な負担が増える。
- 建物の状況などによっては、工事が不可能なケースも考えられる。
など、いろいろなデメリットがあげられます。
新たな防火地域に指定されたら、「増築」に影響も
新たな防火規制は、東京都建築安全条例第7条の3の規定に基づく、新築や増築等に合わせて燃えにくい建物構造にしていただくためのルールです。
そのため新しい建物だけではなく、増築などのケースにも適応されます。
関連記事:防火地域にも木造三階建ては造れるの?家づくりのポイント
まとめ:防火地域の住宅建築は、クレバリーホームにお任せください

住宅に求める性能は、人により違いがあります。
しかしどの性能であっても、「きっちりと設計されている」「しっかりと施工されている」ことが大前提です。
特に東京での家づくりは、今回クローズアップした耐火以外にもたくさんのハードルがあります。
クレバリーホーム東京では、狭小住宅から、3階建て住宅、4階建て住宅、二世帯住宅、地下室付き住宅、屋上付き住宅、木造耐火住宅など、お客様のご希望やライフスタイルに合わせた住まいづくりをご提供しています。
「こんな暮らしがしてみたい」「このエリアで暮らしたい」「相談したけれど、断られてしまった」など、不安や疑問、そしてあなたの思いを声にしてみてください。
お客様との何気ない会話からご要望を見つけ出し、アドバイスやご提案をさせていただいております。
ぜひお気軽にお声がけください。私たちと一緒に理想の住まいを建ててみませんか。












